労働安全衛生法改正に伴う化学物質管理について(周知)

関係各位

労働安全衛生法関連法令の改正に伴い、化学物質管理に関する運用が強化されています。

今回の改正では、GHS分類に基づくラベル表示、SDS(安全データシート)の整備・更新、リスクアセスメントの実施等について、自律的な化学物質管理が求められています。

これに伴い、圧縮空気、各種混合ガス、高圧ガスについても、「高圧ガス」としてGHS分類対象となる場合があり、SDS及びラベル表示が必要となります。

主な対応事項は以下のとおりです。

■ 主な対応内容

  • SDS(安全データシート)の最新版確認
  • GHSラベル表示の適正化
  • 化学物質リスクアセスメントの実施
  • 保管容器、配管、ボンベ等への表示確認
  • 作業者への周知教育
  • 化学物質管理者との情報共有

■ 関係法令

  • 労働安全衛生法 第57条(表示)
  • 労働安全衛生法 第57条の2(SDS通知)
  • 労働安全衛生法 第57条の3(リスクアセスメント)
  • 労働安全衛生規則
  • JIS Z 7252(GHS分類)
  • JIS Z 7253(SDS・ラベル作成)

■ 参考URL

厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

厚生労働省「労働安全衛生法の改正について(ラベル・リスクアセスメント関係)」

厚生労働省「化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)」

■参照URL

AMP(Association of Marine Leisure Promotion )
(一社)マリンレジャー振興協会

高圧ガス保安法改正と圧縮空気・ナイトロックス表示義務|ダイビング事業者対応

高圧ガス保安法に基づく圧縮空気・ナイトロックスの業者間販売における容器表示義務(2025年4月)を解説。充填所名・内容表示・取扱注意の義務化と実務対応をJSAの周知内…

各ダイビング関連業者様におかれましては、対象化学物質及び高圧ガスの管理状況を再確認いただき、適切な運用をお願いいたします。

【GHSラベル表示サンプル】

●空気

●ナイトロックス

※空気充填設備のある施設がタンクレンタル業務として業者様へ販売業務を行う場合、もしくは都内プールなどがプロショップ様へのタンク貸し出し業務を行う際(プロショップへの貸し出し販売)などにおいて必要となるものであり、レジャー用の空気およびナイトロックスガスを充填して消費者に供給する場合は対応の必要はありません。